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特許法第一〇三条

(過失の推定)商
第一〇三条
他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。

旧法との関係 当該条文なし
趣旨
 民法七〇九条の規定により損害賠償の請求をするに当っては、通常その請求人が相手方の故意又は過失を立証しなければならないわけであるが、特許発明の内容については特許広報、特許登録原簿等によって公示されており、しかも特許権又は専用実施権の侵害は業としての行為のみが該当するものであることから侵害の行為をする者は一応過失によってその行為をしたものと推定し、立証責任を転換せしめたものである。過失があったものと推定するわけであるから、損害賠償の責任を免れるためには過失がなかったことを立証しなければならず、また前条四項の規定の適用を受けるためには軽過失によりしたことを立証しなければならない。(青本第17版)