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特許法第一五八条

(拒絶査定不服審判における特則)(見出し改正、平一五年法律四七)意商
第一五八条
審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。(改正、平一五法律四七)

旧法との関係 一一一条ノ二
趣旨
 本条から一六一条までは、拒絶査定に対する新版の手続について規定したものである。一六二条から一六四条までは、審査前置について規定したものである。この章の規定はすべての審判に適用になるが、審判の性質によってはそれだけで不十分で特別の規定を設けなければならないものがある。拒絶査定に対する審判に関しては本条から一六一条までに、審査前置に関しては一六二条から一六四条までに、訂正の審判に関しては一六五条および一六六条にそれぞれ規定されている。
 本条は審査と拒絶査定に対する審判とが続審である旨を規定している。
 すなわち、第一審である審査を基礎として審理を続審し、新しい資料を補充して、審査官の判断の当否を調査するのである。これが続審主義であり、民事訴訟においても採用している原則である。続審主義とは異なり、第一審と無関係にあらたに審理をやり直す覆審主義は、旧刑事訴訟にはあったが、訴訟経済の要請に反するので、一般には採用されていない。本条にいう審査には審査前置における審査も含まれる。本条によって審査でした手続がそのまま審判でも効力を有することになるため、同一の証拠調を繰り返す必要がなくなる等の実益がある。
 なお、平成一五年の一部改正において、一二一条の一部改正において、一二一条一項の審判を拒絶査定不服審判と規定する修正を行った。趣旨については一二一条を参照されたい。(青本第17版)