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特許法第六七条の四

(同前)
第六七条の四
第六十七条第一項[審査官による審査]、第四十八条[審査官の除斥]、第五十条[拒絶理由の通知]及び第五十二条[査定の方式]の規定は、特許権の存続期間の延長登録の出願の審査について準用する。
(本条追加、昭六二法律二七、改正、平六法律一一六)

旧法との関係 なし
趣旨
 本条は、昭和六二年の一部改正により新設されたものであり、特許権の存続期間の延長登録の出願について特許出願の規定を準用することを規定したものである。詳しくは、特許法四七条一項、四八条、五十条及び五二条の[趣旨]を参照されたい。
 なお、平成六年の一部改正により、査定の方式が条文移動したことに伴う、形式改正が行われている。(青本第17版)