行政訴訟の類型 第1取消訴訟 第2無効確認 第3義務付け訴訟
1義務付け訴訟:作為的義務付け訴訟とも言われる。行政庁が何らかの処分(または裁決)をすべきであるにもかかわらず、これがなされない場合に、行政庁に義務付けを求める訴訟である。判決により、行政庁にその処分(または裁決)をすることを義務付けることになる。
第4不作為の違法確認 1行政庁が申請に対して相当の期間内に何らかの「処分」をすべきであるにもかかわらず、これを行わないことについての違法の確認を求める訴訟。
第5差止訴訟
1不作為的義務付け訴訟ともいい、かつては予防訴訟、予防的差止訴訟といわれていた。行政庁が何らかの処分(または裁決)をすべきでないにもかかわらず、これがなされようとしている場合に、行政庁にその処分(または裁決)をしてはならない旨を命ずることを裁判所に求める訴訟である。
2要件 (1)回復しがたい重大な損害 (2)補充性 原則認められる 非申請型義務付け訴訟と違う点 第6実質的当事者訴訟
1実質的当事者訴訟(公法上の当事者訴訟)とは、4条後段の「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」をいいます。
(1)公務員の地位確認訴訟 (2)給与支払い請求 (3)公営住宅の明渡訴訟 (4)租税の過誤納の返還請求 (5)社会保障関係の給付請求訴訟
(6)憲法29条に基づく損失補償 (7)法律に基づく損失補償(消防法29条3項、水防法28条2項) (8)日本国籍の確認の訴え (9)公法上の契約に関する訴訟
(10) 第7形式的当事者訴訟 1当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの
第8国賠 第9
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