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||ア|イ|ウ|エ|オ| |問1|③|②|②|③|④| |問2|③|①|③|④|①| |問3|②|②|④|③|②| |問4|①|③|④|①|③| |問5|④|③|③|①|②| ---- 問1(1) 電気通信事業法第72条(法規 p.29)(2) 総務大臣は工事担任者試験に合格した者、又は工事担任者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合する者であることの認定をしたものを終了した者、若しくはそれらの者と同等以上の知識および技能を有すると総務大臣が認定した者に対し、工事担任者資格者証を交付する。 問1(2) 電気通信事業法第7条(法規 p.25) 基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるたあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電気通信役務をいう。)を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。 問1(3) 電気通信事業法第8条(法規 p.25) 電気通信事業者は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は、秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であって総務省令で定めるものについても、同様とする。 問1(4) 電気通信事業法第52条(法規 p.26)より、接続の技術基準の3原則を満たすものであれば、接続を拒めない。ただし、電気通信事業法施行規則第31条(法規 p.16)で、電波を使用する端末設備、公衆電話機、利用者による接続が著しく不適当な端末設備の接続の請求を受けたときは拒むことができるとされる。問題の下線部は、これらに合致する。 問1(5) 電気通信事業法第52条(法規 p.26)より、端末設備とは、「電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるものをいう」とある。従って答えは④。 ---- 問2(1) AIDD総合種は工事の限定なし。AIDDはアナログ回線とISDNのしかくであり、AI2種は端末設備に収容される回線数が50以下で、内線数が200以下のもの。AI3種は、端末設備に収容される回線数が1のもの。 DD1は、ISDN以外のデジタル伝送路すべて。DD2種は、ISDN以外の100Mbps外線の接続工事。DD3種は100Mbpsで、インターネット回線のものに限る。 問2(2) 技術基準適合認定を受けた機器に表示される認定番号で、 最初の文字が「A」は電話用設備に接続される端末機器、 「B」は無線呼び出しよう設備に接続される端末機器、 「C」はISDNに接続される端末機器、 「D」は専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末機器(端末機器の技術基準適合認定等に関する規則)。 ---- 問3(1) 端末設備など規則 第2条:「専用通信回線設備」とは、電気通信事業のように供する電気通信回線設備であって、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。 問3(2) 端末設備等規則第2条:「制御チャネル」とは、移動電話用設備と移動電話端末の間に設定され、主として制御信号の伝送に使用する通信路をいう。 従って、(A)は誤り。 問3(3) 端末設備等規則第4条:「端末設備は、事業用電気通信設備から漏洩する通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない。」 問3(4) 端末設備等規則第9条(法規 p.59):一の筐体に納めなくてよいものは、電源装置、送話器および受話器、受信専用空中線、操作器、表示器、音量調整器など。小電力セキュリティシステムについては、この他、制御装置、周波数切り替え装置、送受信の切り替え器、識別符号設定器及びデータ信号用付属装置など。 問3(5) 端末設備等規則第7条(法規 p.56)過大音響衝撃の発生防止:「通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない」 ---- 問4(1) (B)アナログ電話端末の直流回路は発信の時閉じ(ループを形成して電流(=信号)が流れる)、通信が終了したときには開くこと(ループが開いて電流が流れない)。 問4(2) 端末設備等規則第13条(2):直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路の直流抵抗は、1Mオーム以上でなければならない。また、直流回路と大地の間の絶縁抵抗は、直流200ボルト以上の一つの電圧で測定した値で1MΩ以上でなければならない。 ---- +問5(1) 有線電気通信設備令第1条(法規 p.117):「強電流電線とは強電流電気の伝送を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらのものを含む。)をいう。」とある。 + +問5(3) 有線電気通信設備令施工規則第18条(法規 p.121)より、離隔距離を15cm以下としてよいのは、①屋内電線と屋内強電流電線との間に耐火性のある堅牢な隔壁を設けるとき。②屋内強電流電線を耐火性のある堅牢な管に収めて接地するとき。 + + +---- +解答リクエストはこちらに。 + +#comment
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