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【平成21年5月法規】

問1

[1] 電気通信事業法台29条(業務の改善命令)「電気通信事業者が 業務の方法に 関し通信の秘密の確保に支障があるとき」とある。

[2] 電気通信事業法施行規則第55条で定めるものに、気象・水象・地象若しくは地動の観測の報告又は警報に関する事項であって、緊急に通報することを要する事項を内容とする通信であって、 気象機関相互間において 行われるものがある。

[3] 技術基準は、電気通信回線設備に端末設備を接続する場合において端末接続検査を省略するための事前検査(形式承認)であるので、「電気回線設備」が答えとなる。

[4] 電気通信事業法第70条第1項より、「その自営電気通信設備を接続することにより当該電気通信事業者の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、 当該電気通信事業者が総務大臣の認定 を受けたとき。」とある。


問2

[1] DD第2種の工事範囲は、接続点におけるデジタル信号の入出力が100Mbps以下のものであるという規定しかない。

[3] デジタルデータ伝送用設備に捏属される端末機器は、技術基準適合認定の対象となる。
認定対象となる端末機器として、①電話用設備、②無線呼び出しよう設備、③総合デジタル通信用設備、④専用回線要せちびがあり、対象外の機器として、①監視通知装置、②画像蓄積処理装置、③音声蓄積装置、  ④音声補助装置、⑤データ端末装置、⑥網制御装置、⑦信号受信表示装置、⑧集中処理装置、⑨通信管理装置がある。

[4] 有線電気通信法で分界点の項目はない。端末設備等規則第3条において、「利用者の接続する端末設備は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない。」とある。


問3

[1] ①「・・・伝送速度により、専ら符号又は影像を・・・」に”音声”がない。
   ②専用線回線の説明なのに「・・・不特定かつ多数の利用者・・・」と交換回線設備の説明になっている。
   ③「移動電話端末とは、端末設備であって、移動電話用設備に接続されるものをいう。」(端末設備等規則第2条)

[2] A:「「呼設定用メッセージ」とは、呼設定メッセージ又は応答メッセージをいう。」)(端末設備等規則第2条(20))
   B:「「制御チャネル」とは、移動電話用設備と移動電話端末の間に設定され、主として制御信号の伝送に使用する通信路をいう」(端末設備等規則第2条(19))

[3] 絶縁抵抗について。「端末設備の機器の金属製の台および筐体は、接地抵抗が100オーム以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように接地する場合にあっては、この限りでない。(端末設備等規則第6条)

[4]「配線設備等の評価雑音電力は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス64デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス58デシベルかであること」(端末設備等規則第8条(1))


問4

[2] ダイヤルパルスによる選択信号送出時(直流回路を閉じている状態→問題文にある直流回路を開いている状態ではない!)における直流回路の静電容量は規定にない。
直流回路を閉じている時には、線路抵抗と、端末抵抗、直流回路の静電容量がある。

[3] ISDN端末は次の機能を備えなければならない。「(1)発信又は応答を行う場合にあっては、呼設定用メッセージを送出するものであること。(2)通信を終了する場合にあっては、呼切断用メッセージを送出するものであること。」(端末設備等規則第34条の2)

[4] 光ファイバーに電圧はかけれません。

[5] 送出電力は4kHz毎に許容範囲が決められている。最大レベルで、~4kHzは0dBm、~8kHzで-20dBm、・・・(端末設備等規則第14条)

問5

[1] ①架空電線を支持したり保護する工作物も含んで、線路という。
   ②離隔距離は、風などによって揺られるときの最小間隔をいう。
   ③「電線とは、有線電気通信を行うための導体であって、強電流電線に重畳される通信回線に関わるもの以外のものをいう」(有線電気通信設備令第1条)

[2] 架空電線高さは、倒れても他と接触しないように水平方向も垂直方向と同じ間隔を開ける。

[3] 端末設備等規則第4条

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