施設清掃について

1院内環境整備について
 院内における空気調和(空調)および給湯設備の適切な管理等、感染対策に有用な建築設備が整備され、清掃や環境管理が適切に行われる必要がある。
 病院の環境整備の基本は清掃であり、広範囲の環境消毒はしてはならない。血液・体液による汚染がある場合は、汚染局所を清拭除去し消毒を行う必要がある。
 消毒薬の噴霧、散布、薫蒸(くんじょう)や紫外線照射などは効果が不確実であり、作業者への危険性もあり、院内で実施してはならない。
 粘着マット、薬液浸漬(やくえきしんせき)マットは感染防止効果が認められていないため使用する必要はない。
 したがって、現在では人間の手が日常的に触れる環境表面を除いては、環境を消毒する意義はほとんどないと考えられている。

2日常的な環境の清掃と消毒
 1)手が触れる環境表面(ベット柵・床頭台・ドアの取っ手・水道のコック・手摺など)は、日常的な清拭を行い埃や汚れを取り除く。その際、消毒薬を用いる必要はない。
 2)手が触れない床などの環境表面は、最低1日1回の日常的な清拭を行い、埃や汚れを取り除く。
 3)カーテンやその他の環境は、目に見える汚染があるときや、美的に保つ必要が生じた場合には洗濯をする。
 4)換気口や窓の格子なども、日常の清掃によって埃が蓄積しないようにしておく。
 5)血液・体液で汚染された環境表面は、ただちに手袋をはめて雑巾か紙を水で湿らせ、肉眼的に見えなくなるまで除去(雑巾は捨てる)。次亜塩素酸ナトリウム製剤(ハイター・サンラック等)を用いて清拭消毒する。その後必要であれば水拭きを行う。

最終更新:2007年02月01日 21:43