犯罪者引渡し条約2

こちらにて発表した犯罪者引渡し条約について、一部の条約追記が行われました。
追記部は以下の通りです。


国外逃亡者(国内法において、犯罪を犯し、国外へ逃亡した者)及び
国際指名手配犯については、発見し次第当事国へ送還します。
※ただし、政治犯を除きます。
双方の国で犯罪を犯したものについては、基本は本国での
刑の執行を終えたあと、引き渡されることになります。
ただし、本国の量刑以上の重犯罪を起こして逃亡中の場合や
重大犯罪の証人として必要な場合は該当国同士の協議により、
即時引渡しが行われる可能性があります。


また、条約への参加国が増加しました。
現在の参加国は
   * 越前藩国
   * 星鋼京
   * よんた藩国
   * 涼州藩国
   * 詩歌藩国
   * 愛鳴之藩国
   * 暁の円卓藩国
   * 神聖巫連盟 

となってます。

より良い国づくりを


文責:ポレポレ・キブルゥ

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最終更新:2009年06月07日 01:56
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