違法物資の流通阻止に関する政策

違法物資の流通阻止に関する政策


現在、各方面で麻薬を始めとする違法物資の流通が活発になっている情勢を受け、
星鋼京ではこれら違法物資の流入を防ぐ為に、
以下の措置を行います。

なお、この政策は緊急性が高く、また星鋼京の皆様に著しい悪影響を与えかねない
危険品に対しての政策である為、猶予期間をおかずに厳格な措置を取るものと
なっております。

大変申し訳ありませんが、皆様と星鋼京、他国の皆様との健全な発展を第一に考え、
このような措置を取る事を決定致しました。

いたずらに不安を感じて頂く必要はありませんが、現状を正しく捉えて頂き、
その上でご理解とご協力を頂けます様、重ねてお願い申し上げます。

政策立案者:吾妻 勲 拝

1.指定危険物資


以下に挙げる物資を指定危険物資として、その取引を全面的に禁止する。

  • 禁止薬物(麻薬、それに類する効果を持つ薬物、又はその原料)
  • 無許可の銃器(藩国より許可を受けた取引についてはこれより除外する)
  • その他無許可の危険物(爆発物、可燃物、細菌など)


1-2.本来用途以外の使用を禁止する物資



以下に挙げる物資については、流通に際し、本来用途以外の使用を禁止する。

  • 麻酔等、向精神作用及び依存性を持つ薬品
(治療目的での睡眠薬、精神安定剤の他、有機溶剤なども含む)

1-3.禁止措置の猶予期間不適応特例について


以上の禁止措置は、
http://www20.atwiki.jp/porepole3/pages/152.html
において公示した3ヶ月の猶予期間を設けず、この政策が施行された時点から
禁止を行う物とする。

2.規定違反者の措置


第1項で禁止された物資の取引を行った者は、即時に全ての取引を停止の上、
事情聴取の為、身柄を拘束する。
(聴取のみであれば、1日以内。但し、恣意的に取引に携わった可能性がある場合や、
逃亡、証拠隠滅を図る可能性が認められた場合、通常の拘束措置と同様に扱う)

3.輸出入監視体制の強化


違法物資の取引を水際で阻止する為、輸出入時監視体制の強化を行う。
この措置は、税関設置までの暫定措置として行われ、税関設置以降は税関へその機能を委譲する。

4.薬物濫用に関する啓蒙活動


藩国内での麻薬等に関する啓蒙活動を行い、生活空間への浸透を阻止する。
(主に、ネットワーク上での政府広報)

5.臨時職員の採用と位置付け



監視体制の強化に際し、臨時職員の採用を行う。
これによって採用された者は、監視体制強化解除以降も正規税関職員としての採用を継続する他、
昇進などにおいて正規職員と同様の待遇を保証する。

6.関係各国への通達


この政策は施行前に関係各国に対し通達を行う。
特に、この政策の目的が経済封鎖ではなく、あくまで違法品の取り締まりが目的である事を伝える。

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最終更新:2009年09月01日 22:28
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