星鋼京における菓子類の製造・販売に関する許可制の導入

星鋼京菓子類の製造及び販売につきまして、星鋼京政府はこの度許可制を導入する事を決定致しました。

これは、先頃発表を行いました食品安全検査におきまして、健康上悪影響を与える可能性のある物質が発見された事を重く受け止めたものであります。

以前より、星鋼京で製造された菓子類は国内外において高い評価を頂いて参りました。
今回の事態を受けまして、そのご愛顧に対し、もう一度真摯に向き合い、同様のご愛顧を賜る為に、
そして星鋼京を代表する食文化として更なる発展を遂げる為にも、
星鋼京において菓子類の製造に携わる皆様にご助力をお願い申し上げます。

文責:吾妻 勲


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1.菓子類製造及び販売に関する登録
菓子類を製造・販売する者は、星鋼京政府に対し事業許可の申請を行うこと。

企業の場合、企業責任者、製造責任者の両名での登録が必要となる。
異動等で責任者が変更となる際は、再度申請を行い、登録を行う必要がある。

個人営業の場合、店舗責任者と製造責任者の両名での登録が必要となる。
但し、上記が同一人物である場合、登録は一名で良い。

無登録で営業を行った際は、即時営業停止命令を始めとする措置を取る。

2.菓子類製造及び販売に関する許可
第1項で登録申請を行った後、許可を出す為の査察を行う。
この査察の後、問題点が無いと判断された場合、星鋼京政府より許可証を発行し、これを以って製造・販売の許可とする。

但し、事業開始以後、半年毎の定期査察及び不定期の無通知査察において不備が発覚した場合、即時に許可取消しの通知を行う。

許可取消しの通知を受けた場合、2週間以内に異議申し立て及び再査察の申請を行うか、営業の停止を行う必要がある。
この措置による営業停止の場合、1年間再度の登録申請が不可能となる。

再査察で許可が降りた場合、1ヶ月の観察期間の後、再度許可を発行する。

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最終更新:2009年09月19日 01:30
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