新しい罰則規定

旧来の罰則規定では、重犯罪者は射殺対応でした。
これは冤罪や、やむにやまれぬ事情と言うものを汲めるほどには、対応の幅がありません(勿論、現場の方々の最大限の努力を侮辱する意図はありません)。
そこで、同じ重犯罪者でも、投降した、生きて確保された、公正の余地がある方などに、試験的に新しい罰則規定を適用する見込みです。
これは犯罪により社会への損害に対し、労働奉仕による対価でもって社会に返済してもらうと言うもので、対象者には主に国営の作業場か、治安維持組織にて、肉体労働などを含む作業に住み込みで従事してもらう事になります。当然監視の目もつきますので自由は余りありませんし、この状態で逃亡を企てれば、より重い対応を取られる事になります。

課せられた作業期間を満了した後は、働きに応じて多少の給付金が出されます(これは当人の職を見つける間の生活費で、再び犯罪者になられても困るからです)。
また、希望者は継続して作業に従事でき、所定の賃金・諸費で就労する事も可能です。この場合は待遇は変わらず、光熱費他の諸費・家賃・税金などは給料から天引きされます。
また、此処で資格を得た場合は国家資格として扱われ、各種就職時に有利になる見込みです。

これは別に犯罪者を優遇するための方策ではなく、犯罪を繰り返して社会不安を撒き散らされるよりは、どこかで立ち直って真っ当な職について頂いた方が、結果として藩国の為になると言う観点からのものです。
なお、作業従事中に冤罪が発覚した場合は直ちに開放され、作業期間から算出された給金を御支払い致します。

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最終更新:2009年02月18日 01:52
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